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(2)婚姻届の知っ得情報

・入籍じゃない、婚姻届が正しい名前

結婚するとき、いちばん最初に行われる共同作業が“入籍”ではないでしょうか。入籍とはその名のとおり籍を入れることですが、具体的にはどういうことか皆さんはご存知ですか?

 

本 来の入籍とは、すでにある戸籍の一員になることであり、結婚を指しているのでありません。たとえば、離婚しようとしている夫婦の間にいる子供の戸籍が、戸籍の筆頭者だった父親側にあるとします。離婚することになり、筆頭者ではない母親の戸籍に子供を入れる場合などは「入籍届け」が必要。入籍することが結婚だと思いがちなのは、マスメディアによって植えつけられている先入観によるものなのです。

 

ですから、「婚姻届が受理された」ことが籍を入れたことを示す正しい表現になります。

結婚する2人の戸籍は、もともと各親の戸籍上に存在しています。婚姻届が受理されると、新しい2人だけの戸籍が作られ、世に出回る入籍という名の結婚した状態に行き着くのです。

 

・婚姻届の提出場所は?

婚姻届を提出できる役所の場所は決まっています。夫あるいは妻の本籍地、住所地または所在地です。所在地というのは、滞在している場所ということ。だから、リゾートウェディングなどで地方に出向いていた場合、滞在地の役所や出張所に提出します。

 

・役所に持っていくものは3つ。

1つめは、婚姻届の用紙を一通。2つめは、戸籍謄(抄)本。これは、本籍地ではない役所に届けるときに必要となってきます。そして3つ目に印鑑。手続きする際に必要なものではないですが、記入内容に不備が生じたときは訂正印を捺すため、用意していったほうが良いでしょう。

 

24時間いつでも提出できる!

婚姻届は、365日の24時間いつでも受け付けています。ですから夜間の時間外受付でも、入籍日は届け出た日。出張所では夜間の取り扱いをしていないところもあるようなので、事前に問い合わせしておいたほうがよいでしょう。婚姻届用紙の記入に間違いがあった場合には、連絡が後日になってしまいます。その際は受理されませんのでご注意を。

 

・代理人に提出してもらってもいい。

都合が悪くて婚姻届を提出することができない時は、代理人を立てることができます。しかし代理人による提出は訂正箇所があると受理されませんので気をつけましょう。

 

・海外ウェディングには婚姻届が絡んでいる!

通常行われている海外挙式は「ブレッシングウェディング」といい、キリスト教式にのっとって2人の結婚を祝福してくれます。この場合、式自体に法的な効力はないので、事前に入籍を済ませて発行してもらう「婚姻受理証明書」か、婚姻の事実が記載してある戸籍謄(抄)本を提出する必要があります。

 

そ してブレッシングとは違い、海外での婚姻事実を戸籍に記載できるのが「リーガルウェディング」。こちらは未入籍のカップルだけに限られる海外挙式です。その国の法にのっとった挙式で、永遠にその国にも婚姻記録は残ります。日本の戸籍上には「○○国○○州の方式により婚姻」と記載され、婚姻日と結婚式の日を一緒にできることもメリットのひとつです。ただし、入籍日は日本の役所に提出した日になるのでご注意を。

 

・挙式と海外ハネ� ーンと婚姻届、すべて同日は無理がアル!?

た とえば、結婚記念日を一日にまとめたいからという理由で、式と婚姻届と海外への出発を同日に済ますのは難しい話です。というのも、婚姻届を出すと苗字が変わってしまうのにパスポートに記載されている名前は旧姓のままだから。この場合、名前が違うので旅券法違反に問われてしまうのです。

ですから、もし式の当日や翌日に海外へのハネムーンを希望するなら、婚姻届の日を前後にズラす必要があります。出発前に婚姻届を提出するのであれば、最低でも1ヶ月前には出さなくてはなりません。なぜかといえば、新しい戸籍が反映するのに2週間、その戸籍が必要なパスポートの新規発給には10日必要だからです。